あま市議会 2020-09-01 令和2年9月定例会(第1日) 本文
なお、換算方法は、令和2年10月1日から2年間かけて段階的に引き上げられます。 施行期日は、令和2年10月1日となります。 続いて、ページ下段になりますが、附則第3条の2、延滞金の割合等の特例の改正についてですが、第1項の改正は、延滞金の割合の特例に関し、その算定に用いる租税特別措置法を根拠とした基準割合について、規定を整理するものでございます。 表を御覧ください。
なお、換算方法は、令和2年10月1日から2年間かけて段階的に引き上げられます。 施行期日は、令和2年10月1日となります。 続いて、ページ下段になりますが、附則第3条の2、延滞金の割合等の特例の改正についてですが、第1項の改正は、延滞金の割合の特例に関し、その算定に用いる租税特別措置法を根拠とした基準割合について、規定を整理するものでございます。 表を御覧ください。
改正後の条例第86条関係で、軽量な葉巻たばこの換算方法を改めることでございます。 施行期日は、公布の日からでございますが、それぞれの規定について軽減緩和を図る観点や制度の周知期間を設けること等により、施行日または適用日を定めております。 次に、議案第67号東郷町都市計画税条例の一部改正についてでございます。 議案の概要を御覧ください。
第87条は,市たばこ税の課税標準について規定しておりますが,第2項に1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの紙巻きたばこへの換算方法を加えるものでございます。 附則第8条は,肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について規定しておりますが,適用期限を3年間延長し,令和6年度までとするものでございます。
1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、重量比例課税から本数課税方式へ見直し、換算方法について葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する。 この場合において、令和2年10月から令和3年9月での1年間について、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこを対象とし、換算方法について、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算するというものであります。
そのままでも賛成なんですけど、内容を見ますと、消防団さんに関わる公務による死亡であったり、負傷であったり、障害を負ったことの補償を見直すというところなので、内容が基本の日額の増額、僅か100円であったり、日数換算方法や利率の変更内容であるように思いますが、この機会にちょっとその辺を町として増額ということはできないものかなあと思いまして御質問させていただきます。
(3)は、たばこ税関係で、軽量な葉巻たばこの紙巻きたばこへの換算方法について、令和2年10月1日から、2段階で見直すものでございます。 101ページをお願いいたします。 (4)は、延滞金の割合等の特例関係で、法人市民税における納期限の延長等の適用を受けた場合の延滞金及び還付加算金の特例基準割合の改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 (5)新型コロナウイルス感染症対策関係でございます。
たばこ税の課税標準について、軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法につきまして、令和2年10月1日から2段階で見直しをするものでございます。 第2は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応によるもので、固定資産税に関する事項として、生産性革命の実現に向けた償却資産に係る特例措置について、現行の対象資産に一定の事業用家屋及び構築物を追加するもの。
第86条は、たばこ税の課税標準に関する規定で、軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこへの換算方法の見直しに伴う条文整理であります。 111ページをお願いいたします。 第88条は、たばこ税の課税免除に関する規定で、課税免除の適用に当たって必要な手続の簡素化に伴うもの。 第90条は、たばこ税の申告納付の手続に関する規定で、第88条の改正に伴うもの。
を追加するのは、軽量な葉巻たばこにかかる紙巻たばこへの換算方法についての規定を令和2年10月1日から2段階で見直すもので、大きな第1条では、まず第1段階の改正です。 2ページの第4項に2行目からの(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の規定を追加するのは、第2項でただし書を追加したことに伴うものです。 2ページ中段からの附則第6条と最下段からの附則第7条の3の2は元号改正です。
第94条関係、葉巻たばこの課税方式について、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法の見直しを激変緩和の観点から2段階で行うもので、課税標準を葉巻たばこ1本当たりの重量が0.7グラム未満のものについて、紙巻たばこの0.7グラムに換算することを規定するものです。
たばこ税について、軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について規定するものでございます。 続きまして、Cの部分でございます。 新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るための特例措置、徴収猶予の特例に係る手続等を講ずるものでございます。 続きまして、Dの部分でございます。
第94条の改正は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法を見直し、新たに規定するほか条文の整理をするもの、次ページにかけての第96条の改正は、たばこ税の課税免除の適用に当たり、必要な手続を簡素化するものでございます。
適用時期は令和2年10月1日でありますが、資料記載のとおり、激変緩和の観点から、令和2年10月から令和3年9月までの1年間については、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこを対象といたしまして、換算方法は、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算するというものでございます。なお、影響額につきましては、現時点では課税データがないため算出できません。
換算の方法についてなんですけれども、これまでは紙の部分やフィルターの部分を含んだ重量、これの1グラムを紙巻きたばこ1本という換算方法だったんですけれども、これが旧方式の換算方法ということですが、新たな換算方法として、葉っぱの部分だけの重量による換算、こちらは0.4グラムを紙巻きたばこの0.5本に換算するというところと、販売価格を反映させるということで、加熱式たばこの小売価格を紙巻きたばこ1本の平均価格
第2項は、新たに加熱式たばこの換算方法を定めたことによる規定の整理でございます。 第3項は、加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法をこれまでの重量から重量と価格とし、その比率を定めるもので、第1号は、加熱式たばこから紙巻たばこに重量で換算する従来の換算方法を明確化したもの。第2号は、新たな重量による換算方法を規定するもの。第3号は、新たに価格による換算方法を規定するものでございます。
イの第86条関係として、加熱式たばこの課税標準について、紙巻たばこの本数への換算方法を重量及び小売価格から換算する方法へ見直し、平成30年10月1日から毎年2割ずつ、5段階で移行すること。 ウの第87条関係として、たばこ税の税率を表のように段階的に改めること。
「135万円以下」に引き上げることについての市民生活への影響は、との質疑に対し、個人市民税の非課税範囲が拡大となり、これまで非課税範囲に含まれなかった障害者、寡婦等が対象になるので税の負担が軽減されると考えている、との答弁が、非課税範囲の拡大による対象者は何人になるか、との質疑に対し、平成29年度中の所得の試算によると49人が見込まれる、との答弁が、加熱式たばこの紙たばこへの本数換算をする場合の換算方法
これは、紙巻きたばこに比べ税額が安くなっている加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法の見直しとして、現行換算は重量のみで換算していたものを、重量と小売価格1対1の比率で紙巻きたばこに換算する方法に変えていくというものです。 ただ、急速に普及が進む加熱式たばこの市場への影響にも考慮し、表のとおり平成34年10月1日まで5段階で実施するというものです。
第85条の2は、加熱式たばこの喫煙用具で、加熱により蒸気となる物品を充填したものを製造たばことみなすために規定を設けるもの、第86条は、たばこ税の課税標準に関する規定で、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、重量と価格により紙巻きたばこに換算する方法を規定するための条文整理であります。 81ページをお願いいたします。
30: ◯税務課長 御指摘のとおり今回のたばこ税の改正につきましては、税率の3段階引き上げと加熱式たばこの本数の換算方法を5年間かけて見直していくという複雑な内容でございました。確かに概要資料だけでなく、別途でもう少しわかりやすい資料を御用意させていただければよかったのですが……。